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島津 奨
元々、外壁塗装はとにかくトラブルが多いことで知られています。手抜き工事をされたり、相場よりもはるかに高額な請求をされたり……。
近年、手抜き工事によるトラブルの他に、訪問販売によるトラブルも増えているので、注意が必要です。
そこで、今回は訪問販売の手口や対策方法などを説明していきます。被害に遭ってからでは遅いので、今のうちに予備知識をつけ大切なご自宅を守りましょう。

訪問販売による外壁塗装はトラブルに繋がる可能性が非常に高いです。
よくあるケースとしては、本来は必要のない工事を行って工事金額を高くしたり、相場よりも高額な費用を請求する、手抜き工事を行う等のトラブルが挙げられます。
もちろん訪問販売業者すべてが悪徳というわけではありませんが、
・契約率を上げるための強引な営業手法
・営業マンと施工業者が別会社
・不当に高い料金設定
・手抜き工事による早期不具合
など、構造的にトラブルが起きやすい仕組みになっています。
実際に「独立行政法人 国民生活センター」が発表している訪問販売による被害の相談件数は、毎年約1万件に達しており、さらに点検商法と呼ばれる被害も増加しています。
【訪問販売によるリフォーム工事の相談件数】
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 相談件数 | 9,756 | 10,099 | 11,861 |
※外壁塗装以外のリフォーム工事を含む
【点検商法の相談件数】
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 相談件数 | 7,435 | 8,165 | 12,510 |
点検商法とは「無料で点検します」と言い突然訪問し、劣化状況を詳しく調べずに「今すぐ修理しないと雨漏りする」「屋根が飛ばされる危険がある」等と言って、お客様の不安に付け込んで強制的に契約させる行為です。
近年では、リフォーム業者や外壁塗装業者を装って訪問し、強盗の下見やその場で盗難をする犯罪行為が増えています。このような闇バイトは多発しており、ニュースでもよく取り上げられているのを見かけるのではないでしょうか。
強盗に遭うと金銭的な被害を受けることはもちろんですが、被害はそれだけではありません。
大きなショックから精神的にもダメージを受け、トラウマに繋がる可能性もあります。また、脅迫や暴行などの被害に遭ってしまうとPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症させるケースもあります。
このように訪問販売から思いもよらないトラブルに発展する恐れがあるため、ご自身や大切なお家を守る為にも、訪問販売業者が来ても家や敷地内に入れたり、個人情報を絶対に教えないようにしましょう。
マーキングとは、空き巣や強盗犯が犯罪の下準備として、ポストや表札に数字やアルファベットを書き、その家に住んでいる人の家族構成や在宅時間などを記録する行為のことです。
また近年では、ポストなどに記録するマーキングが世間に周知されてきたため、新たな手法として石ころを使ってマーキングをする犯罪者も増えてきています。
もし家の前に石ころが置かれていたら避けるかと思いますが、犯罪者は石ころが移動された時間を見て「この家は不在時間が長い」「何時頃に帰宅する」などと情報を得ているのです。
さらにその他にも、わざと目に付くところにゴミを置いたり、ドアの隙間に髪の毛を挟めて人の出入りがあるかを確かめる方法などもあるようです。
ポストや表札に文字や記号などが書かれていたり、家の前に石ころやゴミが置かれている場合は、何かしらの犯罪行為に関わっている可能性があるため、不審な状況を見つけた際は写真を撮って警察に相談するようにしましょう。

訪問販売そのものが違法ではなく、健全に運営している業者も存在します。しかし、塗装業界の訪問販売には構造的にトラブルが起きやすい要因があります。

訪問販売の場合、営業マンの人件費・歩合給・広告費・中間マージンが上乗せされるため、相場の1.5〜2倍の金額になることも珍しくありません。「大幅値引き」を演出するために、もともと高い見積もりを提示している実態があります。
しかし、外壁塗装は高額な工事のため、金額を上乗せされても気が付きにくいです。
多少金額が高くても、そもそも高額な工事なので疑いの目を向ける人も少なく、そのような心理に付け込んで悪徳業者はどんどん金額を吊り上げていきます。
悪質な場合は相場の2倍で契約をしようとする業者もいるため、まずは相場をしっかりと把握しておくことが大切です。

外壁塗装は専門的な言葉や工程が多いため、見積もり内容や業者の説明を詳しく理解するためにも専門的な知識が必要となります。
しかし、正しい知識を持っているお客様は少なく、悪徳業者もその状況を利用して半ば強引に契約を進めようとしてきます。
業者に言われるがまま契約をしてしまうと、相場よりも高い金額を請求してきたり、必要のない工事を行ったり等の被害に遭う恐れがあるため、絶対にその場では契約しなようにしましょう。

外壁塗装は手抜き工事をしてもわかりにくいため、注意が必要です。
手抜き工事をされたとしても、塗装をした直後は綺麗に見えます。実際に手抜き工事されたと気が付くのは、塗装してから数年後に剥がれや膨れなどが発生したときです。
職人も人間ですので、誤って施工ミスをしてしまう可能性はあります。もし優良な業者であれば施工ミスが見つかった場合は、きちんと塗り直しなどの対応をしてくれるはずです。
ですが、故意に手抜き工事を行うような悪徳業者は、塗り直しすると言っても結局対応してくれなかったり、連絡が取れなくなるケースが考えられます。
【手抜き工事の例】
外壁に限らず、塗装は下塗りと中塗り・上塗りの3回塗りが基本です。
塗り回数はメーカーカタログに記載されておあり、これは塗料の持つ機能を最大限発揮するのはもちろん、家屋を保護するためには厳守しなくてはならないことです。
ところが、残念なことにもっとも手を抜きやすいのも塗り回数に関する部分です。
通常、中塗りと上塗りは同じ色の塗料を使用するため、業者によっては2回塗らなくてはならないところを1回で済ませてしまうケースがあるのです。つまりトータルで2回しか塗っていないということになります。
ここで厄介なのは、手抜き工事をされてもすぐに影響が現れないことです。仕上がりを見ただけでは問題がないように映りますが、回数を減らして塗ると、1年くらいでムラが出てきたり極端に見た目が悪くなってきたりします。
塗料の耐久性や防カビ性といった機能は、あくまで規定通り塗った時の話です。塗膜の剥がれによる劣化が思っているより早く発生し、家屋にダメージを与え、寿命を縮めることにもなりかねません。

営業マンは契約を取ることが仕事ですので、塗装自体の知識が不足していることが多いです。
知識が不足していることが原因で、間違った材料の選択や工事内容の提案などをしてしまい、そのまま工事を進めることにより施工不良が発生します。
また、契約を取ろうとして誇張して説明したり、お客様からの質問に適当に回答するなどの対応を取り、最終的に「話と違う」といったトラブルに繋がる可能性もあります。

訪問販売の場合は、工事は下請け業者に丸投げしているケースが多いです。下請け業者に依頼すること自体は悪いことではありませんし、一般的に行われている施工体制にはなります。
問題なのは、施工ミスが発覚した際に訪問販売会社が「責任は下請けの施工業者にある」と言い、責任を逃れようとする点です。
実際に施工する業者の技術力なども重要ですが、下請けを利用している元請けがどのような業者なのかをしっかりと調べておく必要があります。
訪問販売の典型的な営業手口

見積内容を変更せずに、50万円以上の値引きをする業者は注意が必要です。
数万円程度や端数を値引きすることは優良業者の場合でも行われますが、大幅な値引きをする業者は塗料の塗り回数を減らしたり、必要な工程を省くなどの手抜き工事をする可能性があります。
50万円以上もの値引きができるということは、安くなったかのように思わせるために、最初から相場よりも高額な価格を提示していると考えられます。
また、このような悪徳業者の場合、値引き後の金額が相場と同じか、相場よりもまだ高額であるケースがほとんどですので、実際に安くなっているわけではありません。
優良な業者であれば最初から適正な価格で見積りを提示しているので、工事内容や塗料などの変更せずに金額だけを下げるのは難しいです。

「今だけ足場を無料にします」「今決めてくれたら値引きします」「モニター価格」等と、時間制限で考える余裕を奪い、必須コストを「無料」と謳って割安感を演出し、契約を迫る業者にも要注意です。
上記でご説明した通り、値引きする裏には手抜き工事や高額な見積もり提案といったカラクリがありますので、その場で契約はしないようにしましょう。
また、考える時間を与えずに契約を交わし、契約後に屋根塗装や修理などの追加工事をしようとする業者もいます。
実際に工事を始めてみないと判断できない劣化もありますが、その場合は通常は業者からの事前説明があるはずですので、勝手に工事を進めたり、追加料金を請求する業者には要注意です。
キャンペーンを行っている業者は多く、それ自体は悪いことではありません。ただ、お客様もお得に塗装工事を行えるチャンスではありますが、条件や見積もり内容をしっかりと確認しておくことが大切です。

「今すぐ修理しないと雨漏りする」「外壁が崩れ落ちる危険性がある」等と言い、お客様の不安を煽って契約をしようとする業者も存在します。
業者に危険などと言われると不安になり、焦って契約をしそうになるかもしれませんが、営業マンのほとんどは塗装や家の構造に関する知識はなく、少し建物を見ただけで危険性を判断できるとは考えられません。
実際に早急な修理が必要な場合もありますが、少し状況を見ただけでは詳しい状況はわかりませんので、飛び込みで急に不安を煽るような営業トークをするような業者には注意しましょう。
もし不安を煽られても絶対にその場では契約せずに、他社にも見積もりを依頼して状況を詳しく調査してもらうことが重要です。

30年以上持つというオリジナル塗料を勧めてくる業者にも注意が必要です。
オリジナル塗料と聞くとその業者が開発しているように思われますが、実際は他メーカーの塗料を買い取り、ラベルを張り替えて大袈裟に説明しているだけの場合がほとんどです。
国内メーカーの日本ペイントや関西ペイントなどの大手企業からも30年以上持つ塗料は発売されていませんので、現実的に考えて訪問販売業者が30年以上持つ塗料を開発できるとは思えません。
たとえ30年以上持つオリジナル塗料で塗装をしたとしても、30年経つ前にひび割れや剥がれなどの劣化症状が現れる可能性が高いです。
「近くで工事中です。お宅の屋根が気になりました」「無料で点検します」等と、偶然を装って接触してきたり、無料を強調して家に上がり込む業者も危険です。
このような業者は、点検後に必ず「危険な状態」と問題点を指摘して契約を迫ってきます。さらに悪質な業者の場合、点検と称して屋根に上がり、わざと屋根材を破壊して写真を撮り「ここが破損している」と深刻に見せるケースもあります。
飛び込みで点検しようとする業者は信頼性に欠けますので、絶対に屋根には上らせないようにしましょう。
「他社はぼったくる」「うちじゃないと危険」等と、他社を貶めて自社を相対的に良く見せようとする業者も存在します。
優良業者であれば、他社を批判するような発言はしません。自社の魅力で勝負しない業者は不誠実です。
また、他社を批判するということは、他社と比較されると困るような見積もりを提示していたり、工事内容が不適切なものであると認めているも同然と言えます。
火災保険を悪用する業者もいるため注意が必要です。「保険を使えば無料で修理できる」「火災保険申請をサポートします」と言って契約を勧めてきます。
火災保険は経年劣化による破損は対象外ですので、必ずしもすべての劣化を保険金を使って直せるわけではありません。中には保険金を受け取るために、虚偽の申請をする業者も存在し、お客様も保険金詐欺の共犯とみなされる可能性もあります。
加えて、保険の契約内容によっては、お客様が最低限負担しなければならない「免責金額」というものが設定されていたり、全額ではなく一部の費用だけ保険金を受け取れるケースもあります。
そのため、「無料で修理できる」と断言して契約をしようとする業者は要注意です。
このような業者で契約をすると「保険金が下りなかったので契約解除を求めると、高額な解約金を請求された」「申請の代行費が高額で、成功報酬として保険金の30%の費用を請求された」といったトラブルにつながる恐れがあります。
優良な訪問業者と悪質な業者を見分けるポイントです。3つ以上当てはまる業者は警戒すべきです。
①身元が曖昧
→ 名刺がない/会社の所在地が不明確/電話が携帯のみ
②即決を迫る
→ 「今日決めれば」「キャンペーンは本日のみ」
③不安を過度に煽る
→ 「このままでは家が崩れる」「雨漏り間近」
④長時間居座る
→ 1〜2時間以上帰らない/断っても粘る
⑤書面が不十分
→ 詳細な見積書を出さない/契約書を急いで書かせる
⑥大幅な値引きが特徴
→ 「半額」「200万→100万」など極端な値引き
⑦「足場代無料」を強調
→ 必須コストを無料と謳う
⑧屋根に登りたがる
→ 強引に「点検させてほしい」と求める
⑨他社批判が多い
→ 自社の良さでなく他社の悪口で勝負
⑩家族の同席を嫌がる
→ 「ご主人がいない方が決められる」など分断を図る
ただし、訪問販売でも以下の特徴があれば比較的安心です。
・創業年数が長く、地元密着で事務所が確認できる
・名刺、会社案内、パンフレットを必ず渡す
・即決を求めず、検討時間を勧めてくれる
・書面の見積書を後日改めて持参する
・家族同席を歓迎する
・過去の施工事例を写真で見せられる
それでも訪問販売契約は最低でも数日の検討期間と他社相見積もりを必須にしましょう。
玄関を開けると業者が足を踏み入れる余地を与えてしまうので、インターホン越しに対応しましょう。玄関を開けると商品サンプルを置いたり、長時間居座るリスクが高まります。
インターホン越しに対応する際も話をさせないようにして、「結構です」「興味ありません」と短く伝えることが大切です。
「自分では決められない」「配偶者・家族に決定権がある」等と、家族と相談する旨をつたえることで単独での判断を回避でき、業者も粘りにくくなります。
このとき「家族と話して検討してみます」というような曖昧な表現ではなく、「家族の同意がないと一切契約できません」と断言することが肝心です。曖昧な返答をすると、さらに営業をかけてくる可能性があります。
訪問販売業者は他社と比較されることを嫌がるので、すでに競合がいることを伝えると、業者は引き下がりやすいです。
「親戚・知人が塗装業者で、そこに頼んでいます」「何度も頼んでいる業者がいます」等と伝え、他社に依頼する気はないことをはっきりと伝えましょう。
しつこく粘って話をやめない業者や長時間、敷地内に居座るような業者の場合は、法的措置を匂わせるのが効果的です。
訪問販売業者の場合は特に警察沙汰になるのを避けたいはずですので、「これ以上続けるなら警察に相談します」と伝えましょう。

値引きやキャンペーン、不安を煽るなどの様々な営業トークで契約を迫ってきますが、絶対に即決はしなようにしましょう。
断る際は「契約しません」「他社で契約しています」とはっきりと断ることが大切です。検討します等と曖昧な返事をしてしまうと、さらに強く営業をかけてきます。
営業マンは誠実で良い人そうに見えますが、契約を取るための策略ですので、毅然とした態度で対応するようにしましょう。

急に訪問してきた業者は、絶対に屋根には上らせないようにしましょう。
「屋根が浮いているのが見えた」「無料点検を行ってます」と言って屋根に上ろうとする業者は、雨漏りの危険性がある等と不安を煽って契約を迫ってくる可能性があります。
冒頭でご説明したように、このような手法を点検商法と言い、悪質な場合は屋根に上った際にわざと屋根材を割り、あたからも最初から割れていたかのように説明する業者も存在します。
点検商法に引っかからない為にも、飛び込みの業者は家・敷地内に入れないようにしましょう。

実際に施工の現場に立ち会って見張ることができればいいのですが、現実的には難しいでしょう。
そこで「中塗りと上塗りの色を変えてもらう」という方法を検討してみてください。
同じ色で濃さが違うものがよいでしょう。これなら知識が十分でなくても、見るだけですぐにわかりますよね。
実際に、中塗りと上塗りの色を変えることは公共工事の現場では常識とされ、工程を撮影して提出することが義務づけられています。自宅の外壁塗装の際にも、業者にリクエストしてみてはいかがでしょうか。
訪問販売トラブルで多いのが「点検と称して屋根に登られ、被害を発見させられる」パターンです。
近年、業者が点検中にわざと屋根材を割って「被害発見」と装う悪質ケースが報告されています。信頼できない業者を屋根に上げないことが最大の予防策です。
・「家族と相談してから」と必ず保留にする
・「他社にも見てもらってから判断します」と伝える
・「自分で先に確認します」と断る
・業者と一緒に屋根を確認するのは避ける(業者がわざと壊すリスク)
・「梯子の使用は危険なので、保険会社が認めた業者にしか頼みません」と伝える
屋根登られてしまってはどんなトラブルに発展するかわかりませんので、大切なお家を守る為にも毅然とした態度で断ることが重要です。
・撮影された写真をそのまま信用しない
・同じ箇所を別の信頼できる業者にもセカンドオピニオン依頼
・写真の日付や撮影者を記録し、証拠保全
わざと屋根材を壊すような悪徳業者も存在します。強引に屋根に登るような業者は信用せず、他の業者にも状況を確認してもらうようにしましょう。

「強引な営業に押されて契約してしまった」という場合でも、諦める必要はありません。
特定商取引法に基づき、訪問販売は契約日から8日以内なら無条件で解約できます。違約金・損害賠償は一切不要です。
もし工事が始まっていても、8日以内であればクーリングオフは利用できます。その場合、業者は建物を工事が始まる前の状態に戻さなければならない義務があります。
また業者から「クーリングオフできない」と言われても、業者の言い分に法的根拠はありません。すぐに消費者ホットライン188に相談してください。クーリングオフ妨害は法律違反です。
■8日を過ぎてもクーリングオフできるケース
・業者が契約書を交付していない
・契約書面に法定記載事項の不備がある
・業者がクーリングオフの説明をしなかった
・業者がクーリングオフを妨害した
・これらに該当する場合、期間を過ぎてもクーリングオフが認められる可能性があります。
■クーリングオフの手続き方法
・書面(はがき・内容証明郵便)または電子メール・FAXで通知
・8日以内に発信(業者到着は8日後でもOK)
・クレジット契約がある場合はクレジット会社にも通知
・控えを保管
→ 詳細:クーリングオフの手続き。訪問販売との契約も解除できます!

「自分でクーリングオフの手続きができるか不安」「クーリングオフの対象なのかわからない」など、疑問点や気になることがある場合は、第三者機関に相談するのがいいでしょう。
一人で抱え込まずに次のような第三者機関やご家族、ご友人など誰かに相談することが大切です。
【相談窓口一覧】
| 独立行政法人国民生活センター | https://www.kokusen.go.jp/map/index.html |
| 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住まいるダイヤル | https://www.chord.or.jp/ |
| 経済産業省 消費者相談室 | https://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main_01.html |
訪問販売の最大の被害者は一人暮らし・高齢者世帯です。判断力の低下や情報不足を狙われやすいため、ご家族での対策が必要です。
① 「契約はすべて家族と相談してから」をルール化
→ 日頃から「リフォームは必ず家族に相談する」と伝えておく。
② 玄関に「セールスお断り」のステッカー
→ ステッカーがあるだけで、訪問業者は警戒して引き下がりやすくなる。
③ ご家族の連絡先を玄関に貼る
→ 業者対応に困った時にすぐ家族に電話できるようにする。
④ ホームセキュリティ・録音機能つきインターホン
→ 近年は録音機能付きインターホンが普及しており、抑止力になる。
⑤ 定期的な状況確認
→ 玄関先に見覚えのない名刺・パンフレットがないか、訪問業者と話した記録がないか、急に「リフォームしないと」と言い出すことがないか
家族が契約書を確認し、クーリングオフ可能ならすぐに手続きをしましょう。
もし期間を過ぎていても、消費者ホットライン188で相談できます。「親本人ではなく家族からの相談」も受け付けています。
訪問販売に頼らず、ご自身で信頼できる塗装業者を探す方法をご紹介します。
■インターネット検索
→ 「地域名 + 外壁塗装」で検索し、ホームページ・施工事例を確認。
■塗装専門店を優先
→ 中間マージンなしの自社施工で適正価格。
■地元密着の業者を選ぶ
→ 地域での評判・口コミが確認しやすく、トラブル時の対応も迅速。
■創業年数の長い会社
→ 10年以上続いている会社は、地域での信頼の証。
■口コミ・評判をチェック
→ Google口コミ・施工事例の写真・お客様の声を確認。
■知人からの紹介
→ 過去に塗装を経験した知人からの紹介は信頼性が高い。ただし相見積もりは必須。
悪徳業者の多くは、相手が「外壁塗装について知らない」とわかると攻勢に出てきます。そこで、「塗料は3回塗るのが普通ですよね?」、あるいは「中塗りと上塗りは同じ色ですよね?」といった質問をしてみましょう。
前述のように、きちんとした業者であれば普通に行っていることなので「多少色を変えます」と答えてくれるはず。「塗る回数は2回」なんて言われたら、それ以上話を聞く必要はありません。
大切なのは「こちらはまったく無知ではない」と業者にわからせることです。最低限の知識だけでも知っておくと、悪徳業者の売り込みも撃退できるでしょう。
A. 第三者機関に相談してみてください。特定商取引法では、消費者が契約しない意思表示をした後の再勧誘は禁止されています。長時間居座る行為は違法行為に該当する可能性があります。
A. 同じく特定商取引法違反の可能性が高いです。この場合も第三者機関に相談し、解決策を聞いてみるようにしましょう。
A. 別の信頼できる業者にセカンドオピニオン点検を依頼してください。故意の破壊が疑われる場合、まずは消費生活センター(188)に相談をしてみましょう。
A. 経年劣化は火災保険対象外です。業者主導の保険申請は保険金詐欺になる可能性があるため、信頼できる保険代理店や弁護士に確認することをおすすめします。
A. 塗装業者だけでなくクレジット会社にもクーリングオフ通知が必要です。8日以内に両方に通知すれば、引き落としを停止もしくは返金してもらえます。
A. 建設業許可番号で都道府県の許可情報を検索できます。法人なら国税庁の法人番号公表サイトで実在性を確認できます。事務所所在地はGoogleマップで実態を確認可能です。
A. 見積もりだけならクーリングオフ等のリスクはありません。ただし、見積もりを口実に長時間居座られる、強引な勧誘につながるケースが多いため、必要なければ最初から断るほうが安全です。
A. 8日以内ならクーリングオフが可能です。8日を過ぎている場合は契約書の解約条項に従って解約交渉ができます。違約金が発生する可能性があるため、消費生活センターに相談してみるのもいいでしょう。
お気軽に
満足度93.2%!