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クーリングオフの手続き。訪問販売との契約も解除できます!

吉田 翼

クーリングオフは外壁塗装にも適用できます。

世の中にはどんなビジネスにおいても、自社の利益だけを考えて悪徳商法を行う会社がごく少数ですが存在します。そうした会社は社会から排除したいというのが本音ですが、すべての会社を取り締まるというのも現実的には難しいといえるでしょう。

悪徳業者に引っかからないためには、そうした違法なビジネスとの向き合い方を知ることが大切です。悪徳商法に対する一つの解決策として有名なのが「クーリングオフ」という制度になります。

ここでは、外壁・屋根塗装のクリーンオフのやり方について説明していきます。

クーリングオフという制度とは?

クーリングオフとは、消費者保護を目的としており、一度契約の締結をした場合でも一定期間ならその契約を破棄できるという制度になります。

例えば、塗装業者が訪問して契約を締結した場合や電話勧誘の場合、その他メールやホームページから契約してしまった時に契約を破棄できるのです。「契約してみたけどやっぱりやめたいな」と思った際は、一度クーリングオフをご検討されてはいかがでしょうか?

ただし、すべての状況でクーリングオフが成立するわけではなく、期間内に手続きする必要があるので注意しましょう。もしクーリングオフを利用される場合は、契約の締結日から8日以内に、相手方にクーリングオフの申請書を送付しなければなりません。

クーリングオフに必要な書面の必要事項

クーリングオフの申請方法には、書面または電磁的記録(メールやFAXなど)の2種類があります。

申請書類につきましては明確な書き方は存在しませんが、最低限以下の項目については明記する必要があります。

また、確実に送付先に届いていることを証明できて、手元にも書類が残る「内容証明郵便」で送付する、もしくは電磁的記録を使用した場合はスクリーンショットを保存しておいたり、送ったメールを保存しておくようにしましょう。

【クーリングオフの書面で必要な項目】

(1)相手先の名称 例) 株式会社悪徳業者
(2)相手先の所在地 例) 名古屋市中川区
(3)代表者 例) 代表取締役 悪徳様
(4)件名 例) ●●邸 外壁、屋根塗装工事 計100万円
(5)締結日 例) 2015年10月1日締結
(6)あなたの名前 例) 塗装太郎
(7)あなたの住所 例) 名古屋市中川区
(8)解約を求める旨の文章 例) 私、塗装太郎は、上記の契約の申し込みを撤回し、クーリングオフします。

クーリングオフが成立しない場合もあります

クーリングオフは条件を満たしていれば成立できますが、反対に条件に満たない場合は契約を解除することはできません。以下の場合は、クーリングオフが適用されないので注意が必要です。

(1)申し込み日から9日以上経過している
(2)クーリングオフに関する書面を送付していない
(3)訪問販売・電話勧誘以外で契約した(店舗に出向いて契約した、自ら営業マンを呼んで契約した等)

上記のようにクーリングオフは注意事項があるものの、消費者を守るとても有益な制度です。万が一悪徳業者と契約してしまった際はクーリングオフを利用するようにしましょう。

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