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外壁塗装のクーリングオフ完全ガイド|訪問販売の契約解除方法・書面の書き方・期間の数え方を徹底解説

吉田 翼

クーリングオフは外壁塗装にも適用できます。

世の中にはどんなビジネスにおいても、自社の利益だけを考えて悪徳商法を行う会社がごく少数ですが存在します。

そうした会社は社会から排除したいというのが本音ですが、すべての会社を取り締まるというのも現実的には難しいといえるでしょう。

悪徳業者に引っかからないためには、そうした違法なビジネスとの向き合い方を知ることが大切です。悪徳商法に対する一つの解決策として有名なのが「クーリングオフ」という制度になります。

ここでは、外壁・屋根塗装のクリーンオフのやり方について説明していきます。

訪問販売で塗装契約しても8日以内ならクーリングオフ可能

「強引な訪問販売で塗装契約をしてしまった」「冷静に考えたらおかしいと気付いた」というケースは、「クーリングオフ」制度を使えば無条件で契約を解除できます。

クーリングオフのポイントを先にまとめます。

【対象】訪問販売・電話勧誘販売による塗装契約
【期間】契約書面を受け取った日を含めて8日以内
【方法】書面(はがき・内容証明郵便)または電磁的記録(メール・Webフォーム等)で通知
【費用】無料。違約金・損害賠償は一切不要
【すでに工事が始まっていても】原状回復は業者負担

「もう契約してしまったから…」と諦める必要はありません。クーリングオフの仕組みから具体的な手続き、書面の書き方、業者から「クーリングオフできない」と言われた場合の対応まで、実用的な情報を網羅的にお伝えします。

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別具体的なご相談は、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン「188(いやや)」)や専門家(弁護士・行政書士)にご相談ください。

クーリングオフとは?特定商取引法に基づく消費者保護制度

クーリングオフとは、特定商取引法に基づく消費者保護を目的とした制度です。

訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が不意打ち的な勧誘で十分に考える時間がないまま契約してしまうケースを想定し、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる仕組みです。

「Cooling Off(冷却期間)」という言葉の通り、契約後に冷静になって考え直す時間を消費者に与えることが趣旨です。

例えば、塗装業者が訪問して契約を締結した場合や電話勧誘の場合、その他メールやホームページから契約してしまった時に契約を破棄できるのです。

「契約してみたけどやっぱりやめたいな」と思った際は、一度クーリングオフをご検討されてはいかがでしょうか?

ただし、すべての状況でクーリングオフが成立するわけではなく、期間内に手続きが必要です。外壁・屋根塗装でクーリングオフを利用する場合は、契約の締結日から8日以内に、相手方にクーリングオフの申請書を送付しなければなりません

外壁・屋根塗装でクーリングオフできるケース・できないケース

以下は一般的な例です。「自分から呼んだ業者」と「向こうから来た業者」の違いが、クーリングオフ適用の最大の分かれ目です。

クーリングオフできる主なケース

■訪問販売による契約
営業マンが突然自宅を訪れ、その場で契約を迫られたケース。最も一般的なクーリングオフ対象です。

■電話勧誘販売
電話での勧誘を受け、後日訪問または郵送で契約書を交わしたケース。

■キャッチセールス
路上やイベント会場で声をかけられ、誘導された場所で契約したケース。

■アポイントメントセールス
「無料診断します」「お得な情報があります」などと誘い出し、契約に至ったケース。

クーリングオフできない・対象外のケース

■自分から業者の事務所を訪ねて契約した
消費者から能動的にコンタクトを取った場合は、訪問販売に該当しないためクーリングオフ対象外です。

■通信販売(ネット・カタログ)で契約した
通信販売にはクーリングオフ制度がありません。業者ごとの返品ポリシーに従うことになります。

■自分から見積もり依頼をした
広告を見て自分から問い合わせ、現地調査を依頼し、内容を理解した上で契約したケースはクーリングオフ対象外です。

■営業用・事業用の契約
個人事業主や法人が事業のために契約した場合は対象外(ただし例外あり)。

クーリングオフできる期間と起算日の正しい数え方

クーリングオフは期間内に手続きすることが絶対条件です。1日でも過ぎると原則として使えなくなるため、日数の数え方を正確に理解しましょう。

起算日のルール

「契約書面または申込書面のいずれか早いほうを受け取った日」を1日目として数えます。

1月10日に契約書面受領 1月10日が1日目、1月17日が8日目
1月10日に契約書面受領、12日に再度別書面受領 早いほうの1月10日が起算日
契約書を口頭で交わし、後日書面を渡された 書面を受け取った日が起算日

期間内の判断は「発信日」基準

クーリングオフは、「8日以内に発信」していれば有効です。郵便物が業者に届くのが9日目以降でも問題ありません。

例:1月10日契約 → 1月17日(8日目)に郵便局で発送 → 業者到着が1月20日でもOK

よくある勘違い

「契約日の翌日から数える」
→ 正しくは契約書面を受け取った日(当日)が1日目です。

「業者に届いた日が8日以内ならOK」
→ 正しくは発信日が8日以内であればOKです。

「契約書を渡されていないからクーリングオフできない」
→ 業者が契約書を渡していない場合、起算日が始まっていない=いつでもクーリングオフできる状態です。むしろ消費者に有利です。

クーリングオフの手続き|書面(はがき・内容証明)の書き方と送付方法

クーリングオフの申請方法には、書面または電磁的記録(メールやFAXなど)の2種類があります。

申請書類につきましては明確な書き方は存在しませんが、最低限以下の項目については明記する必要があります。

また、確実に送付先に届いていることを証明できて、手元にも書類が残る「内容証明郵便」で送付する、もしくは電磁的記録を使用した場合はスクリーンショットを保存しておいたり、送ったメールを保存しておくようにしましょう。

必要な記載事項

クーリングオフ通知書には、最低限以下の項目を明記します。

タイトル 「契約解除通知書」または「クーリングオフ通知書」
相手先の名称 例) 株式会社悪徳業者
相手先の所在地 例) 名古屋市中川区
代表者 例) 代表取締役 悪徳様
契約年月日 例) 2015年10月1日締結
契約した商品・サービス名 例) 外壁塗装工事、屋上改修工事
契約金額 契約時に交わした合計金額
解約を求める旨の文章 例) 私、塗装太郎は、上記の契約の申し込みを撤回し、クーリングオフします。
あなたの名前 例) 塗装太郎
あなたの住所 例) 名古屋市中川区
通知日 クーリングオフ通知を送付した日

電磁的記録での通知

前述したように、2022年(令和4年)6月1日の特定商取引法改正により、クーリングオフの通知が電子メール・Webフォーム・FAXなど電磁的記録でも可能になりました。

電磁的記録による通知の方法

電子メール:業者に送信
FAX:業者に送信
Webフォーム:業者が用意しているクーリングオフ専用フォーム
USBメモリ等の記録媒体:業者に物理的に提出

電磁的記録による通知のメリット

・郵送費がかからない
・即時送信できる(締切間際でも安心)
・送信記録が残る

電磁的記録による通知の注意点

・送信した記録(メールの送信履歴、FAX送信記録、スクリーンショット)を必ず保管
・業者のメールアドレス・FAX番号は契約書記載のものを使う
・送信日時が記録される形式で送る

クレジット契約・支払い済み・工事開始済みの場合の対応

クレジット契約をしている場合

クーリングオフ通知は、「塗装業者」だけでなく「クレジット会社(信販会社)」にも同時に通知する必要があります

クレジット会社への通知方法も、塗装業者宛と同じ内容・書面・電磁的記録の方法で問題ありません。

すでに代金を支払っている場合

全額返金を業者に請求できます。書面に「返金先口座」を明記しましょう。

すでに工事が始まっている場合

工事の中断・原状回復を業者に請求できます。原状回復にかかる費用はすべて業者負担で、消費者の負担はありません。

例:足場を組まれていれば → 足場の解体撤去は業者負担 下塗りが終わっていれば → 元の状態に戻す費用も業者負担

たとえ「もう材料を発注した」「工事は中止できない」と言われても、業者の言い分には法的根拠がありません。クーリングオフを妨害する行為は法律で禁止されています。毅然と「クーリングオフします」と伝えましょう。

業者から「クーリングオフできない」と言われたら

悪徳業者は、クーリングオフを妨害するために以下のような虚偽の説明をすることがあります。これらはすべて法律違反です。

業者のよくある虚偽説明と対応

「特別価格だからクーリングオフできない」
→ 価格条件はクーリングオフの可否に関係ありません。

「クーリングオフは一週間以内です」
→ 正しくは8日以内です。誤情報で混乱させる手口です。

「もう工事が始まっているのでキャンセル不可」
→ 工事中でもクーリングオフ可能。原状回復は業者負担です。

「契約書にサインしたから無効にできない」
→ クーリングオフは契約書にサインしていてもできる制度です。

「キャンセルすると違約金が発生します」
→ クーリングオフに違約金はありません。

クーリングオフ妨害があった場合の特例

業者がクーリングオフを妨害したり、虚偽の説明をした場合、8日間を過ぎてもクーリングオフが可能になります。

ただし、業者が改めて「正しいクーリングオフの内容を記載した書面」を交付した場合は、その書面受け取り日から再度8日間の起算となります。

業者から拒否されても諦めず、消費生活センターに相談しましょう。

期間を過ぎてもクーリングオフできる例外パターン

通常は8日を過ぎるとクーリングオフできませんが、以下の例外パターンでは期間を超えてもクーリングオフが可能です。

業者が契約書面を交付していない

クーリングオフの起算日は「契約書面の受領日」です。書面が交付されていなければ起算日がスタートしていないため、いつでもクーリングオフできます。

契約書面に記載不備がある

契約書面には法律で定められた記載事項(事業者名・所在地・連絡先・解除権の説明・赤字での記載など)があります。

これらに不備がある場合、期間が経過していてもクーリングオフが可能です。

クーリングオフ妨害があった

業者が「クーリングオフできない」と嘘をついたり、脅したりした場合、期間を過ぎてもクーリングオフできます。

クーリングオフできる旨の説明がなかった

契約時に業者からクーリングオフ制度の説明がなかった場合も、無効事由となり得ます。

悪徳業者の典型的な営業手口|訪問販売に注意

クーリングオフが必要になる前に、悪徳業者の手口を知って契約を回避することが最善策です。

突然訪問して「無料点検」を提案

「近くで工事をしていて、お宅の屋根が気になった」「無料で点検します」と飛び込みで訪問してくる業者は、後にトラブルにつながる可能性が非常に高いです

悪質な業者の場合、点検と称して屋根に上り、わざと部分的に破壊して「もう直さないと危険」と契約を迫るケースもあります。訪問販売が来ても絶対に敷地内には入れないようにしましょう。

不安を煽る

「このままだと雨漏りします」「他社で見積もりを取ると倍以上の費用がかかります」など、過度に不安を煽るのも悪徳業者の手口です。

焦って契約してしまいそうになるかもしれませんが、必ず他社にも調査を依頼して落ち着いて状況を把握するようにしましょう。

即決を迫る

「今日決めていただければ大幅値引き」「キャンペーン価格は今日まで」と契約を急かすパターンです。

このような業者は他社と比較されると困るような見積もりを提示しているので、その場で契約を交わそうとしてきます。即決は危険ですので要注意です。

大幅値引きをアピール

「定価200万円が今日なら100万円」など、大幅な値引きをしてくる業者も注意が必要です。

値引き自体は悪い事ではありませんが、最初から適正価格を提示している業者であれば、工事内容や使用する材料を変えずに大幅な値引きはできません。

見積内容を変えずに50万円以上の値引きをする業者は、もともと相場より高い価格設定で値引きを演出している可能性が高いです

「足場代無料」「モニター価格」

塗装に必須の足場代を「無料」「今だけモニター価格」と称し、安さを強調してくる業者もいます。

値引きした分を別項目に上乗せしている可能性もあるため、項目ごとに面積・単価が相場の範囲内かを確認することが重要です。

→ 関連記事:トラブル急増中!訪問販売の塗装会社には注意

困ったときの相談先

「自分でクーリングオフできるか不安」「業者にどう対応すればいいか分からない」というときは、専門の相談窓口を利用するのも一つの手段です。

消費者ホットライン

電話番号:188(いやや)
お住まいの地域の消費生活センターにつながり、相談・アドバイスを無料で受けることが可能です。

お住まいの地域の消費生活センター

東海エリアの主な窓口です。

愛知県消費生活総合センター:052-962-0999
名古屋市消費生活センター:052-222-9690
岐阜県消費生活相談窓口:058-272-1999
三重県消費生活センター:059-228-2212

国民生活センター

公式サイト:www.kokusen.go.jp
全国の相談事例・最新の悪徳業者情報を確認できます。

弁護士・行政書士

大きなトラブルに発展した場合や、ご自身では対応が難しい場合は弁護士などに相談する方法もあります。

クーリングオフ通知書の作成代行が可能で、法的拘束力のある書面で確実に対応できますが、費用はかかります。例として、内容証明作成で1〜3万円程度が目安です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 契約書を交わしてから9日経ってしまいました。もう無理ですか?

A. 状況によります。契約書に記載不備がある、業者がクーリングオフ妨害をした、業者が契約書を交付していないなどの場合は、8日を過ぎてもクーリングオフが可能です。まずは消費生活センター(188)に相談しましょう。

Q2. 業者の事務所で契約しましたが、訪問販売がきっかけです。クーリングオフできますか?

A. 訪問販売を発端とした契約であれば、契約締結が事務所であってもクーリングオフ対象となる可能性があります。具体的な経緯を消費生活センターに相談してください。

Q3. クーリングオフ書面は手書きでもいいですか?

A. 手書き・印刷どちらでも構いません。必要事項が正しく記載されていることが重要です。

Q4. 業者の住所が分からない場合は?

A. 契約書に記載されているはずです。記載がない場合、それ自体が契約書面の不備であり、クーリングオフの期間制限が無効になる可能性があります。

Q5. 電話やFAXだけでクーリングオフを伝えても有効ですか?

A. 2022年6月以降、FAXは有効な電磁的記録として認められています。電話のみは「言った・言わない」のトラブルになるため必ず記録に残るかたちで通知しましょう。

Q6. クレジット会社にも通知し忘れました。どうなりますか?

A. すぐに通知しましょう。塗装業者へのクーリングオフが有効でも、クレジット会社への通知が遅れると引き落としが続く可能性があります。

Q7. 業者が「裁判に訴える」と脅してきました。どうすればいいですか?
A. クーリングオフは法律で認められた権利です。業者の脅しに法的根拠はありません。まずが消費生活センター相談してみてください。

Q8. すでに50万円支払いました。返ってきますか?

A. クーリングオフが成立すれば全額返金されます。返金されない場合は消費生活センターを通じて督促可能です。

Q9. クーリングオフ後、その業者から仕返しのようなことをされる心配は?

A. クーリングオフを理由とした嫌がらせは違法行為です。万一そのような行為があれば、即座に警察へ通報してください。

Q10. 知人に紹介された業者ですが、クーリングオフできますか?

A. 知人の紹介でも、業者が自宅を訪問して契約した場合はクーリングオフ対象になり得ます。状況により判断が異なるため、消費生活センターに相談しましょう。

Q11. 工事内容に不満で解約したいのですが、契約から1ヶ月経っています。

A. クーリングオフ期間は過ぎていますが、契約内容に重大な不備や説明不足があれば「契約取消」「契約解除」が可能な場合があります。弁護士・消費生活センターにご相談ください。

Q12. クーリングオフした業者の名前を公表したいです。

A. 名誉毀損になる可能性があるため、個人での公表は避けましょう。代わりに消費生活センターへの通報で他の消費者を守ることができます。

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