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山口 良太
クーリングオフは外壁塗装にも適用できます。
世の中にはどんなビジネスにおいても、自社の利益だけを考えて悪徳商法を行う会社がごく少数ですが存在します。そうした会社は社会から排除したいというのが本音ですが、すべての会社を取り締まるというのも現実的には難しいといえるでしょう。
悪徳業者に引っかからないためには、そうした違法なビジネスとの向き合い方を知ることが大切です。悪徳商法に対する一つの解決策として有名なのが「クーリングオフ」という制度になります。
ここでは、外壁・屋根塗装のクリーンオフのやり方について説明していきます。
訪問販売の営業マンがやってきて屋根や外壁の塗装の契約を迫られた経験はありませんか?
もちろん、訪問販売をしている企業の中にも優良な企業はありますが、悪徳業者は契約を押しつけてくるケースが多いといえます。
ただ、そうした悪徳な訪問販売の場合は泣き寝入りするのではなく、「クーリングオフ」を利用しましょう。クーリングオフは消費者保護を目的とした制度であり、塗装業者が訪問して契約を締結した場合や電話勧誘の場合は、契約を破棄できます。押し売りなど勢いで契約してしまったケースは、この制度を利用しましょう。
一点、注意点を挙げるとしたらすべての状況でクーリングオフが成立すると考えているとしたら、それは間違いです。契約の締結日より、8日以内に相手方にクーリングオフの申請を送付する必要があります。
クーリングオフの書面に明確な書き方は存在しませんが、最低限以下の項目については明記する必要があります。また、確実に相手に届いていることを証明できて、手元にも書類が残る「内容証明郵便」で送付するようにしましょう。
【クーリングオフの書面で必要な項目】
(1)相手先の名称 | 例) 株式会社悪徳業者 |
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(2)相手先の所在地 | 例) 名古屋市中川区 |
(3)代表者 | 例) 代表取締役 悪徳様 |
(4)件名 | 例) ●●邸 外壁、屋根塗装工事 計100万円 |
(5)締結日 | 例) 2015年10月1日締結 |
(6)あなたの名前 | 例) 塗装太郎 |
(7)あなたの住所 | 例) 名古屋市中川区 |
(8)解約を求める旨の文章 | 例) 私、塗装太郎は、上記の契約の申し込みを撤回し、クーリングオフします。 |
クーリングオフは条件を満たしていれば成立できますが、反対に条件に満たない場合は契約を解除することはできません。以下の場合はクーリングオフを適用できないので注意してください。
(1)申し込み日から9日以上経過している
(2)クーリングオフに関する書面を送付していない
(3)訪問販売・電話勧誘以外で契約した(店舗に出向いて、営業マンを呼んで)
上記のようにクーリングオフは注意事項があるものの、消費者を守るとても有益な制度です。万が一悪徳業者と契約してしまった際はクーリングオフを利用するようにしましょう。